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【京都】「私の人生を助けてください」在日韓国・朝鮮人老齢無年金訴訟 結審、2月に判決-京都地裁

1 :空気嫁:2006/09/28(木) 13:56:04 ID:7KQbvX0p0 ?PLT(10930) ポイント特典
在日韓国・朝鮮人老齢無年金訴訟 京都地裁 結審、2月に判決

国民年金法に国籍条項を設けて撤廃後も経過措置を取らず、
在日外国人に老齢年金を支給しないのは憲法や国際人権規約に違反するとして、
京都府内の在日韓国・朝鮮人女性5人が国に1人あたり1500万円の慰謝料を求めた訴訟の第9回口頭弁論が28日、
京都地裁(山下寛裁判長)であった。原告団団長の玄順任さん(79)らが最終意見陳述を行い、結審した。
判決は来年2月23日に言い渡される。

玄さんは「戦争中は日本人としてこき使って、戦争が終わったら利になることはみなカットされ、
年金ももらえず苦しんでいる。80歳になろうとする今も働き、苦しい生活を強いられている。
私の人生を助けてください」と訴えた。

訴状によると、1959年施行の国民年金法には国籍条項があり、在日外国人は対象から外された。
同条項は82年に撤廃され、25年の最低加入期間を満たせば支給されるようになり、86年の法改正で、
約5年間任意加入すれば支給対象になったが、86年当時60歳以上の人は既に加入資格がなく、
引き続き制度から除外された。広報も不十分で有資格者でも多くの在日外国人が無年金になったとしている。

原告側は「法の下の平等を定めた憲法違反で、経過措置を取らなかったのは立法不作為だ」と主張。
国側は「どのような立法を行うかは国の裁量」と反論している。

(京都新聞) - 9月28日13時9分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060928-00000033-kyt-l26

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